2016年10月08日

「世界メンタルヘルスデー」をご存知ですか?

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ヨギーのしちです。10月10日は体育の日、と思っていたのですが、「世界メンタルヘルスデー」なのです。体育の日は、2000年以降、10月の第2月曜日になっていました。
 
「世界メンタルヘルスデー」は、1992年に本部をオランダに置く世界精神保健連盟WFMHが、10月10日を世界精神保健デーWorld Mental Health Day と定め、メンタルヘルスについての意識啓発と偏見をなくすための活動をおこなっています。
 
日本では、2011年に精神疾患が、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4大疾病に加わり、「5大疾病」となり、2015年には、ストレスチェック制度が創設され、今年2016年4月には、精神障害者と発達障害を含む「障害者差別解消法」が施行されました。メンタルヘルスに関する社会的な制度や取り組みが増えてきています。
 
厚労省が実施した2008年の患者調査によると、精神疾患の患者数は約323万人。4大疾病で最も患者数が多い糖尿病(約237万人)を大きく上回り、がん(約152万人)の2倍に上ることがわかりました。また、年間3万人に上る自殺者の約9割が何らかの精神疾患にかかっていた可能性があるとの研究結果もあり、患者の早期治療や地域の病院、診療所との連携が求められています。
 
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
 
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ストレス度チェックの結果は本人に伝えられ、深刻な症状に至る前に、メンタルヘルスの不調を及ぼすストレスについて把握して、予防する、ということと、症状が進んでいる場合にはしっかり休養をとり、専門的でかつ適切な治療を受ける、ということが掲げられています。事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、休職、残業禁止、労働時間の短縮、作業の転換など、適切な就業上の措置をしなければなりません。また、働かせ方や職場環境に問題がある場合は、改善を図らなければなりません。
 
「障害者差別解消法」は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けて、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
 
さて、「精神疾患」というと、うつ病、外傷後ストレス障害(PTSD)、パニック障害などは近年よく耳にします。それらを含む精神疾患の種類は実に多様で、脳への外傷や脳梗塞による精神障害、アルコールや薬物による精神および行動の障害、思考と行動を統合する能力が低下する統合失調症、気分(感情)障害、心理的・性格的な原因や、内的葛藤が主な原因となる障害、拒食や過食などの摂食障害、睡眠障害、性欲の低下などによる性機能不全、性同一性障害などを含む成人の人格および行動の障害、生まれつき精神の発達が未熟や発達の停止、自閉症などを含む心理的発達障害、小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害などがあります。
 
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精神疾患における偏見にはどのようなものがあるのでしょう。
・精神障害者と犯罪を結びつけてしまう。事件の加害者として否定的イメージを持っている。
・精神障害者に対して「変わっている」「こわい」「暗い」「気が変わる」「気をつかう」「敏感」という否定的イメージを持っている。
・心の病と知って、避けたり嫌ったりする。
・精神疾患者を軽く扱う、いじめる、雇用しないなど、差別をする。
 
完全に理解する、ということは難しいかもしれませんが、精神疾患についてよく知らない、精神疾患者と触れ合ったことがなくわからない、など、知識不足・接点不足による不安感を抱くことで、多くは偏見が生まれます。
 
「世界メンタルヘルスデー」によせて、偏見をなくす努力につなげていきたいと思いました。
 
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